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  • 金融業者の正しい見方

金融庁ホームページには、全国の財務局・都道府県の登録貸金業者の登録内容の検索サービスがあります。「心配だな」と思ったら、先ずは検索してみましょう。
●登録業者か確認しましょう
貸金業を営むには、国(財務局長)または都道府県(都道府県知事)の登録が必要です。
登録されている貸金業者は、登録番号を持っています。この登録番号は、広告や契約書面などに記載されているので、確認しましょう。

財務局長登録業者 → ○○財務局長(△)第□□□□□号
都道府県知事登録業者 → ○○県知事(△)第□□□□□号

○:管轄地域名
貸金業者の登録更新は3年毎。カッコの中の数字が更新ごとに増えてきます。例えば、(1)なら新規登録〜3年目。(2)なら4年目〜6年目の業者ということです。
△:更新回数
同じ登録番号を違う業者が使用していることはありません。廃業した業者の番号は欠番になります。
□:業者ごとに与えられる番号


●出資法違反の高金利でないか確認しましょう
出資法で定められている上限金利は年29.2%。これ以上は出資法違反です。

※登録番号、貸金業者の商号、住所、電話番号(固定電話)が、はっきりとしているところを選びましょう。また、契約書はちゃんと保管しておきましょう。契約書を発行しないところは論外です!
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