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金融庁ホームページには、全国の財務局・都道府県の登録貸金業者の登録内容の検索サービスがあります。「心配だな」と思ったら、先ずは検索してみましょう。
●登録業者か確認しましょう 貸金業を営むには、国(財務局長)または都道府県(都道府県知事)の登録が必要です。 登録されている貸金業者は、登録番号を持っています。この登録番号は、広告や契約書面などに記載されているので、確認しましょう。 財務局長登録業者 → ○○財務局長(△)第□□□□□号 都道府県知事登録業者 → ○○県知事(△)第□□□□□号 ○:管轄地域名 ●出資法違反の高金利でないか確認しましょう 出資法で定められている上限金利は年29.2%。これ以上は出資法違反です。 ※登録番号、貸金業者の商号、住所、電話番号(固定電話)が、はっきりとしているところを選びましょう。また、契約書はちゃんと保管しておきましょう。契約書を発行しないところは論外です! |